第1条 (名 称) |
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本会は,Cytoprotection研究会(Japanese Society for Cytoprotection & Cytobiology)
と称する。 |
第2条 (目 的) |
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本会の主旨は, 種々の破壊因子に対する生体反応・防御機構に関する基礎および臨床医学の研究成果を発表・討論し, 専門知識の増進普及と技術の交流に貢献することを目的とする。 |
第3条(事 業) |
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本会は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
1.年1回の研究会を開催し,学術研究について発表・討論を行う。
2.必要に応じて、機関誌の発行を行うものとする。(和文)
3.その他,本会の目的を達成するため必要な事業を行う。 |
第4条(会 員) |
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1.本会の会員は,正会員で構成する。
2.正会員は教育・研究または診療機関ならびにこれに準ずる施設に属する者とする。 |
第5条(会 費) |
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1.所属・住所を登録し,年会費の徴収は行わない。
2.必要に応じて、年会費の徴収の有無並びに額を,世話人会において検討することが出来る。詳細は施行細則に記載する |
第6条(役 員) |
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1.本会に次の役員を置く。
(1) 代表世話人 1名 (2) 世話人 若干名 (3) 会計監事 1名 (4) 幹事若干名
2.役員の任期は3年とし,再任を妨げない。
3.世話人は,世話人会を組織し本会の目的達成のための必要事項を審議し, 企画および処理する。
4.当番世話人は,世話人会により選出され,当該年の研究会を主催し,その 任期は年次研究会の事後処理が完了するまでとする。
5.世話人会は代表世話人がこれを召集し,年1回以上開催するものとする。
世話人会は世話人の過半数の出席(委任状を有効とする)をもって成立
し,議決は出席者の過半数を要する。
6.世話人会は,本会の運営を円滑に行うため幹事を置くことができる。 |
第7条(顧 問) |
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本会に顧問を置くことができる。 |
第8条(会 計) |
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1.本会の会計年度は,毎年1月1日に始まり12月31日に終わる。
2.本会の経費は,会費および寄付金をもってこれに当てる。
3.本会の予算および決算は,世話人会の議決を得るものとする。 |
第9条(退 会) |
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1.退会を希望する者は,その旨を事務局に届け出なければならない。
その場合,既納の会費は返却しない。 |
第10条(事務局) |
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本会の事務局連絡先は京都府立医科大学生体免疫栄養学講座内に置く。
〒602-8566京都市上京区河原町通広小路梶井町465
京都府立医科大学生体免疫栄養学講座内
Cytoprotection研究会 事務局 |
第11条(会則変更) |
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本会則の変更は,世話人会の議を経て,出席者の2/3の同意を必要とする。
この会則は,昭和61年11月18日より施行する。
平成 5年 2月12日 改正
平成 6年 2月18日 改正
平成14年 2月 1日 改正
平成18年 2月24日 改正
平成20年 3月14日 改正
令和 4年 3月18日 改正 |
第12条(細 則) |
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本会々則の細則は,世話人会の議を経て別途定める。 |
〔施行細則〕 |
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第1条(年会費)
1.会員は年会費を納めることを要しない。
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第2条(顧 問)
1.顧問は,世話人を務めた者より本会への貢献が著しい者から推挙される。
2.顧問は,世話人会の議を経て承認を得るものとする。
3.顧問は,世話人会に出席することができる。 |
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